【民法】心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤の無効、詐欺、強迫の取り消し、
第三者との関係についての試験対策の要点をまとめました。
行政書士試験レベルを想定していますが、
他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、
他試験受験者の方も活用いただけると思います。
心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫、
これらは民法の条文上でも93~96条と連続しており、
試験でもそれらを比較して問われることがよくあります。
まず、大前提として、このことを覚えておいてください。
心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤は無効
詐欺、強迫は取消しです。
「無効」とは、
法律効果が初めから全く生じないものをいい、
「取消し」とは、取り消されるまでは
一応有効な法律行為で、
取消権者により取り消された場合、
法律行為の成立時にさかのぼって
効力が消滅するものをいいます。
心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤の無効、詐欺、強迫、
この5つを比較して試験問題で問われやすいのが、
第三者との関係です。
無効、取消しを、当事者間以外の第三者に対して
主張できるのか、できないのか
というところが問題となります。
以下に保護される第三者についてまとめます。
心裡留保…善意無過失の第三者(善意でも過失があれば保護されない)
通謀虚偽表示…善意の第三者(過失があっても善意であれば保護される)
錯誤…なし(善意の第三者に対しても錯誤無効を対抗できる)
詐欺…善意の第三者
強迫…なし(善意の第三者に対しても強迫による取消しを対抗できる)
これらキッチリと覚えておく必要がありますが、
ただ単に一個一個言葉を頭に詰め込むのは苦痛だと思いますので、
覚えやすく忘れにくいように、
私がこれから小話のひとつでもしてみます。
まず、心裡留保とは「ウソ」のことです。
当事者間では、
意思表示の相手方がウソと知っていた場合、あるいは
知ることができた場合(ウソと見抜けるような場合)は無効となります。
「知ることができた場合(ウソと見抜けるような場合)」とは、
「一般人の常識をもっていれば
それぐらいウソだとわかるでしょ」という状況です。
ですから、第三者についても、
「そんなウソにひっかかる方も悪い」
ということで善意だけでなく「無過失」
まで要求されると覚えておきましょう。
通謀虚偽表示は2人以上の者がグルになって、
ニセの外観を作り出している状況です。
これをニセだと知っている第三者は
保護する必要はありませんが、
知らない第三者は保護する必要があります。
また、2人がかりで装ってるんだから、
第三者にちょっとぐらい過失があっても、
保護してあげましょうよ、
ということで通謀虚偽表示については、
第三者は善意であれば過失があっても保護されます。
続いて錯誤。
「ミスったー、ゴメン!許して!」
善意の第三者からも許してもらえます。
なんと誰からも許してもらえます。
ただし、ミスった本人に「重大な過失」がある場合は、
無効主張すること自体できませんので、
くれぐれも「重大な過失」にご注意ください。
「軽い過失」なら、誰からも許してもらえます。
続いて詐欺。
詐欺はもちろん騙す方が悪いですが、
最終的な意思決定をしたのは自分ですから、
「ひっかかる方も悪い」
ところも大なり小なりあるでしょう。
ですから、詐欺の事情を知っている第三者には対抗できますが、
知らない第三者に対しては、取消しを対抗することはできません。
かたや、強迫の取消し。
強迫されたら、詐欺よりも自由度が低い状態で、
強引に法律行為をさせられたわけですので、
まあ、善意の第三者には気の毒ですが、
恐い想いをして契約させられて落ち込んでいる方を
守ってあげましょうよという感じですかね。
ですから強迫の取消しは、善意の第三者にも対抗できます。
ということで、これらのストーリーをイメージした上で、
もう一度これをみて、頭に刻み込んでみてください。
心裡留保…善意無過失の第三者(善意でも過失があれば保護されない)
通謀虚偽表示…善意の第三者(過失があっても善意であればよい)
錯誤…なし(善意の第三者に対しても錯誤無効を対抗できる)
詐欺…善意の第三者
強迫…なし(善意の第三者に対しても強迫による取消しを対抗できる)
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