リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >手付(証約手付・違約手付・解約手付)についてわかりやすく解説

 

手付とは、契約の締結の際に、

当事者の一方から相手方に交付される

金銭その他の有価物のことをいいます。

 

例えば1000万円の建物の売買で買主が売主に契約締結の際に

100万円を交付するような場合、この100万円が手付です。

 

手付には

証約手付、違約手付、解約手付の

3種類あります。

 

証約手付

証約手付とは、契約成立の証拠しての意味合いの手付です。

他の2つの手付も(すべての手付が)持っている性質です。

 

違約手付

契約が履行されない場合に没収される手付のことをいいます。

買主が売買代金を支払わない時は、売主が手付を没収し、

売主が引渡しをしない場合は、

買主に手付の倍額を返還するという具合です。

解約手付

手付で払った額をあきらめれば、相手方に債務不履行がなくても

契約を解除することができるという趣旨の手付を

解約手付といいます。

 

 

当事者に特約がなければ、

手付はこの解約手付と解釈されるというのが判例です。

 

買主は手付を放棄し、契約を解除することができ、

売主は手付の倍額を払って、

契約を解除することができます。

 

解約手付が交付された場合、当事者の一方は、

相手方が契約の履行に着手するまで

契約を解除することができます。

 

なお、自ら履行に着手した場合でも、

相手方が履行に着手するまでは、契約を解除することができます。

 

(手付)

第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、

当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、

買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、

契約の解除をすることができる。

2  第五百四十五条第三項の規定は、

前項の場合には、適用しない。

 

2項は、

解約手付の解除は、

債務不履行による解除と異なり、

解除しても損害賠償の問題は生じないという意味です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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