リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 無権代理人の責任追及についてわかりやすく解説

 

代理人でもないのに代理人を称した者と

取引をした相手方には、

4つの取るべき手段があります。

 

①催告(「ニセ代理人が勝手にやったことのようですが、

契約しませんか?」と

相当の期間を定めて本人におうかがいを立てる。

相当期間内に返事がなかったら追認拒絶とみなされます)

②取消し

③無権代理人の責任追及

④表見代理の主張

 

今回はこのうちの

③無権代理人の責任追及について説明したいと思います。

 

相手方は無権代理人に対して

「あんたが勝手にやって、

本人知らないって言ってんだから、

責任取れよ」ということができるわけです。

 

請求できることは、

契約の履行(本人が買わないなら無権代理人のお前が買え)

or

損害賠償(お金で穴埋めしろ)

のどちらかです。

 

ちなみに損害賠償は、

相手方がこの代理行為が有効で契約が結べていたならば

得られたであろう利益を請求することができます。

転売して利益を得られた場合などです。

 

 

これが無権代理人の責任追及のメニューですが、

この責任追及をするには

5つの条件をクリアしている必要があります。

 

①無権代理であること

(無権代理人が代理権があることを証明できない)

 

②本人の追認がない

(本人がOKと言っているなら、

はじめから代理行為は有効なものとなり、

無権代理人に詰め腹を切らせる必要がなくなる)

 

③相手方が自ら取消し権を行使していない

(取消すと無権代理による契約もチャラとなり、

無権代理人の責任も無くなる)

 

④代理権がないことに、相手方が善意無過失

 

⑤無権代理人が行為能力を有する

(無権代理人が未成年者の場合は、

責任を追及することはできません。

なお、制限行為能力者でも代理人になることは可能です。

本人から代理権をもらい、

相手方と契約し成立した場合は

何の瑕疵(かし)もない有効な代理行為となります。)

 

この5つの条件全てを満たすときに無権代理人に対して、

責任追及をすることができます。

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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