リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >裁判上の離婚を提起できる場合を規定した民法770条について解説
裁判上の離婚について解説
協議離婚、調停離婚が成立せず、
審判離婚がなされない時に、離婚の訴えを起こし、
裁判上の離婚という手段があります。
離婚の訴えを提起するためには
770条に掲げる要件に該当する場合でなければいけません。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに
掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、
離婚の請求を棄却することができる。
「悪意の遺棄」とは、
具体的には同居・協力・扶助の不履行で、
よっぽどひどい家事の放棄などを
イメージしていただければと思います。
「精神病」は法的概念で、
医学的判断が基礎とはされつつも、
最終的には裁判官が判断するものとされています。
これらの事項に該当し、訴えを提起しても、
裁判所は一切の事情を考慮して、
婚姻の継続を相当と認めるときは、
離婚の請求を棄却することもできます。
なお、現実には「裁判上の離婚」で
離婚に至る夫婦は離婚全体の1%程度です。
協議離婚が90%以上となっています。
まあ、裁判上の離婚は現実にはレアケースですが、
試験では問われがちなところですので
よく確認していただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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