リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >嫡出子(嫡出否認の訴え・親子関係不存在確認の訴え)を解説

 

 

嫡出子についてわかりやすく解説

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは

婚姻関係にある男女から

生まれた子をいいます。

(婚姻関係にない男女から

生まれた子は非嫡出子といいます)

 

(嫡出の推定)

第七百七十二条  

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は

婚姻の解消若しくは取消しの日から

三百日以内に生まれた子は、

婚姻中に懐胎したものと推定する。

 

婚姻から200日後、婚姻の解消、取消しから

300日以内に生まれた子は、

「嫡出の推定」がされます。

 

逆に婚姻から200日経たずに生まれた子や、

婚姻の解消、取消しから300日を過ぎてから

生まれた子は「嫡出の推定」

がされない事になります。

 

嫡出の推定がされるか否かで、

何が異なるのかといいますと、

父親との親子関係を否定する訴えの方法が

違ってきます。

 

 

嫡出否認の訴え

嫡出の推定を受ける子に対しては、

嫡出否認の訴えによらなければ、

嫡出子であることを否認できません。

 

この訴えを提起できるのは原則として夫だけで、

子又は親権を行う母に対して行います。

 

親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、

特別代理人を選任しなければなりません。

 

夫は、子の出生後において、

その嫡出であることを承認したときは、

その否認権を失います。

嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から

一年以内に提起しなければなりません。

 

親子関係不存在確認の訴え

嫡出が推定されない子や、

772条の要件に該当しても夫が長期間不在などで物理的に

夫による懐胎があり得ない場合の「推定が及ばない子」

の場合、親子関係不存在確認の訴えによって、

親子関係を決めることになります。

 

なお、女が再婚禁止期間に違反した婚姻をし、

772条の嫡出の推定が重なる場合、

父を定める訴えによって

親子関係を決することになります。

 

(父を定めることを目的とする訴え)

第七百七十三条  

第七百三十三条第一項の規定に違反して

再婚をした女が出産した場合において、

前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、

裁判所が、これを定める。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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