三六(さぶろく)協定とは、
労働基準法36条に基づく労使協定で、
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える
時間外労働、休日労働を命じる取り決めのことです。
三六協定を締結するには、
事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合、
無い場合は、事業所の労働者の過半数を代表する者との間で
書面による協定を結び、
労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
違反6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
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