保全執行とは、

保全命令(仮差押え、仮処分)の正本に基づいて

裁判所または執行官が実施する

将来の強制執行による権利実現を確保するために

行なわれる手続きのことです。

 

保全命令に表示された当事者以外の者に対し、

又はその者のためにする保全執行は、

執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施します。

 

保全執行は、

債権者に対して保全命令が送達された日から

2週間以内に実施しなければなりません。

 

保全執行は、

保全命令が債務者に送達される前であっても、

することができます。

(仮差押命令及び係争物仮処分においては

債務者に処分、隠匿を防止する必要から、

債務者への告知は保全執行が完了した後でされます。)


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