保全執行とは、
保全命令(仮差押え、仮処分)の正本に基づいて
裁判所または執行官が実施する
将来の強制執行による権利実現を確保するために
行なわれる手続きのことです。
保全命令に表示された当事者以外の者に対し、
又はその者のためにする保全執行は、
執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施します。
保全執行は、
債権者に対して保全命令が送達された日から
2週間以内に実施しなければなりません。
保全執行は、
保全命令が債務者に送達される前であっても、
することができます。
(仮差押命令及び係争物仮処分においては
債務者に処分、隠匿を防止する必要から、
債務者への告知は保全執行が完了した後でされます。)
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