公務員職権濫用罪とは、
公務員がその職権を濫用して、
人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した罪で、
2年以下の懲役又は禁錮が科されます。
公務員職権濫用罪の保護法益は、
公務の適正な執行に対する信用という国家的法益と、
相手方の権利の個人的法益があります。
公務員職権濫用罪の犯人の訴追に関しては、
検察官の起訴独占主義の例外として、
裁判所の決定により審判に付する手続の
準起訴手続の対象となります。
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