公務員職権濫用罪とは、

公務員がその職権を濫用して、

人に義務のないことを行わせ、

又は権利の行使を妨害した罪で、

2年以下の懲役又は禁錮が科されます。

 

公務員職権濫用罪の保護法益は、

公務の適正な執行に対する信用という国家的法益と、

相手方の権利の個人的法益があります。

 

公務員職権濫用罪の犯人の訴追に関しては、

検察官の起訴独占主義の例外として、

裁判所の決定により審判に付する手続の

準起訴手続の対象となります。


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