公金支出の禁止とは、
国または地方公共団体が
公金その他の公の財産は、
宗教上の組織若しくは
団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは
博愛の事業に対し、これを支出し、
又はその利用に供してはならないという原則で、
憲法89条に規定されています。
宗教上の組織・団体への公金の支出を禁止することで
財政面からの政教分離の原則の
保障と考えられています。
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