公金支出の禁止とは、

国または地方公共団体が

公金その他の公の財産は、

宗教上の組織若しくは

団体の使用、便益若しくは維持のため、

又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは

博愛の事業に対し、これを支出し、

又はその利用に供してはならないという原則で、

憲法89条に規定されています。

 

宗教上の組織・団体への公金の支出を禁止することで

財政面からの政教分離の原則の

保障と考えられています。

 


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