単純遺棄罪とは、

老年、幼年、身体障害又は疾病のために

扶助を必要とする者を遺棄した罪で、

一年以下の懲役に処されます。(刑法217条)

 

保護責任者遺棄とは、

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者

これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった罪で、

3月以上5年以下の懲役に処されます。(刑法218条)

 

ちなみに刑法217条では客体について、

「老年、幼年、身体障害又は疾病のために

扶助を必要とする者」

刑法218条では

「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」と表現されていますが、

意義は同じであると解されています。

 


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事