商標権とは、

営業者が自己の取り扱う商品やサービスについての標章

(文字や記号、図などのマーク)を独占して使用できる権利です。

 

特許庁に商標登録をすることで、商標権が発生し、

他人が同一あるいは類似の商品・サービスにおいて

同一あるいは類似の商標を使用する場合に、

侵害の停止と損害賠償を請求することができ、

また侵害するおそれのある者に対しては

侵害の予防を請求することができます。

 

 

商標の存続期間は10年で、

更新することが可能です。

 

商標が3年以上使われていなければ、

特許庁に取消請求をすることができます。


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