商標権とは、
営業者が自己の取り扱う商品やサービスについての標章
(文字や記号、図などのマーク)を独占して使用できる権利です。
特許庁に商標登録をすることで、商標権が発生し、
他人が同一あるいは類似の商品・サービスにおいて
同一あるいは類似の商標を使用する場合に、
侵害の停止と損害賠償を請求することができ、
また侵害するおそれのある者に対しては
侵害の予防を請求することができます。
商標の存続期間は10年で、
更新することが可能です。
商標が3年以上使われていなければ、
特許庁に取消請求をすることができます。
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