対抗力とは、
第三者に権利を主張できる効力のことで、
この対抗力を備えるための要件を対抗要件といいます。
例えば、売買契約をした当事者間では、
当事者間では対抗要件を備えなくても、
権利の取得を主張できますが、
第三者に対して権利を主張するには、
対抗要件を備える必要があり、
民法177条で不動産、民法178条で動産についての
対抗要件を規定しています。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従い
その登記をしなければ、
第三者に対抗することができない。
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、
その動産の引渡しがなければ、
第三者に対抗することができない。
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