第三取得者とは、

抵当権などの担保物権が設定された物について、

担保物権が付着した状態のままで

所有権又は用益物権を取得した第三者のことをいいます。

 

第三取得者は、

担保権権が実行されると、

原則として権利を失うことになります。

 

民法では、

担保権者と第三取得者との利害の調和を図るため、

代価弁済、抵当権消滅請求という規定が

設けられています。

 

それぞれの詳しい解説は以下をご参照ください↓

抵当権消滅請求と代価弁済の相違についてわかりやすく覚えやすく解説


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