対抗力とは、

第三者に権利を主張できる効力のことで、

この対抗力を備えるための要件を対抗要件といいます。

 

例えば、売買契約をした当事者間では、

当事者間では対抗要件を備えなくても、

権利の取得を主張できますが、

第三者に対して権利を主張するには、

対抗要件を備える必要があり、

民法177条で不動産、民法178条で動産についての

対抗要件を規定しています。

 

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 

不動産に関する物権の得喪及び変更は、

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従い

その登記をしなければ、

第三者に対抗することができない。

 

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、

その動産の引渡しがなければ、

第三者に対抗することができない。


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