専属管轄とは、民事訴訟法上、

裁判管轄に関して、裁判の適正、迅速性などの

公益的要求によって特定の裁判所にだけ

認められた裁判管轄(当事者の意思で

別の管轄を生じさせるこのできない)のことです。

 

これに対して、任意管轄とは、

民事訴訟において、

管轄の定めに強制力がなく、

当事者の意思で変更することも差し支えない管轄のことで、

当事者の利益を図る目的で定められたものです。

 


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事