専属管轄とは、民事訴訟法上、
裁判管轄に関して、裁判の適正、迅速性などの
公益的要求によって特定の裁判所にだけ
認められた裁判管轄(当事者の意思で
別の管轄を生じさせるこのできない)のことです。
これに対して、任意管轄とは、
民事訴訟において、
管轄の定めに強制力がなく、
当事者の意思で変更することも差し支えない管轄のことで、
当事者の利益を図る目的で定められたものです。
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