小商人とは、商人のうち,
営業のために使用する財産の価額が特に小さい者で、
具体的には,その営業のために使用する
財産の最終の営業年度の貸借対照表に計上した額が
50万円未満の者をさします。
行商人、露天商などが代表例ですが、
小商人には、商法の規定のうち、
未成年者登記(5条)、後見人登記(6条)、商業登記(第3章)、
商号登記(11条2項)、商号譲渡の登記(15条2項)、
営業譲受人が譲渡人の債務を
弁済する責任を負わない旨の登記(17条2項前段)、
商業帳簿(19条)及び支配人の登記(22条)の規定は、
小商人については適用されません。
規模の小さい商人にこれらの規定を適用すると
過酷で煩雑になりすぎるのが理由です。
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