強制貯金とは、

使用者が労働者の賃金の一部を

天引きして強制的に貯金させることですが、

労働基準法第18条1項は

「使用者は、労働契約に付随して

貯蓄の契約をさせ、

又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」と規定し、

強制貯金は原則として禁止されています。

 

ただし、労働者が

自由な意思に基づいて使用者に貯金管理を委託する

労使協定に基づいた「社内預金」は

一定の制約の上で認められています。


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