形式的形成訴訟とは、
具体的な形成要件が法定されておらず、
その判断が裁判所の裁量に委ねられた
形成訴訟のことで、例えば
父を定める訴え、土地の境界確定の訴え、共有物分割の訴え
などがこれにあたります。
形式的形成訴訟は、
弁論主義の適用がなく、
当事者は具体的事実を主張する必要はなく、
主張があったとしても裁判所は
それに拘束されません。
形式的形成訴訟は、
裁判所が請求を棄却することはできず、
控訴審に不利益変更禁止の原則は
適用されません。
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