形式的証拠力とは、

文書が、ある特定人の意思に基づいて

作成されたこと(偽造ではないこと)を

認められたことをいいます。

(文書の名義人と作成者が一致しない偽造の文書や、

習字、下書きのために書かれた文書には

形式的証拠力は認められません。)

 

実質的証拠力は、

形式的証拠力が認められた文書の内容について、

要証事実を認定するために、

どの程度役立つかということで、

その判断は裁判所の自由裁量に委ねられます。

 


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