形式的真実主義とは、

当事者間に争いのない事実は、

必ずしも科学的、実際的、客観的な真実と

一致しない場合でも、

真実として扱うという原則です。

 

民事訴訟においては、

この形式的真実主義がとられており、

刑事訴訟においてはこれに対する

実体的真実主義がとられています。


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