形式的証拠力とは、
文書が、ある特定人の意思に基づいて
作成されたこと(偽造ではないこと)を
認められたことをいいます。
(文書の名義人と作成者が一致しない偽造の文書や、
習字、下書きのために書かれた文書には
形式的証拠力は認められません。)
実質的証拠力は、
形式的証拠力が認められた文書の内容について、
要証事実を認定するために、
どの程度役立つかということで、
その判断は裁判所の自由裁量に委ねられます。
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