形式的形成訴訟とは、

具体的な形成要件が法定されておらず、

その判断が裁判所の裁量に委ねられた

形成訴訟のことで、例えば

父を定める訴え、土地の境界確定の訴え、共有物分割の訴え

などがこれにあたります。

 

形式的形成訴訟は、

弁論主義の適用がなく、

当事者は具体的事実を主張する必要はなく、

主張があったとしても裁判所は

それに拘束されません。

 

形式的形成訴訟は、

裁判所が請求を棄却することはできず、

控訴審に不利益変更禁止の原則は

適用されません。


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