「悪意の遺棄」とは、婚姻関係にある夫婦間や
養親・養子関係の一方が、
民法の定める同居の義務、協力義務、扶助の義務を
正当な理由もなく、倫理的な意味で悪意をもって
行わないことをいいます。
(ここでいう「悪意」は法学用語の善意・悪意の
事情を知っている、知らないの意味ではなく、
倫理的な意味での悪意です。)
具体的には、生活費を渡さない、理由のない別居、
家出を繰り返すなどといったものが挙げられます。
配偶者の一方から悪意の遺棄がされた場合、
裁判上の離婚原因となり、
養子縁組をした親子関係において
悪意の遺棄が行われた場合、
裁判上の離縁の原因となります。
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