「煽る」とは、他人を刺激して、

違法行為に駆り立てることをいいますが、

昭和48年4月25日(事件番号  昭和43(あ)2780)の判例では、

国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの)

110条1項17号にいう「あおり」とは、

同法98条5項前段に規定する

違法行為を実行させる目的をもって、

他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、

または、すでに生じている決意を助長させるような

勢いのある刺激を与えることをいうとしています。

 

この判例を詳しくはこちら↓

全農林警職法事件


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