慣習刑法の禁止とは、
刑罰と刑罰は、
慣習法を法源とすることは認められず、
法律の形式によって明文で規定することを
要するという原則です。
(慣習法とは、一般社会で繰り返される慣習で
法的効力を有するに至ったもので、
民事では慣習法が認められる場合もあります。)
慣習刑法の禁止は、
罪刑法定主義の派生原理のひとつです。
なお、慣習刑法とは、
犯罪と刑罰がもっぱら慣習法だけで
定められることを意味し、
構成要件の一部が慣習法によって定まることは
慣習刑法の禁止には反しないと考えられています。
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