慣習刑法の禁止とは、

刑罰と刑罰は、

慣習法を法源とすることは認められず、

法律の形式によって明文で規定することを

要するという原則です。

(慣習法とは、一般社会で繰り返される慣習で

法的効力を有するに至ったもので、

民事では慣習法が認められる場合もあります。)

 

慣習刑法の禁止は、

罪刑法定主義の派生原理のひとつです。

 

なお、慣習刑法とは、

犯罪と刑罰がもっぱら慣習法だけで

定められることを意味し、

構成要件の一部が慣習法によって定まることは

慣習刑法の禁止には反しないと考えられています。


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