期限の利益とは、
期限が到来していないことによって
債務者が受ける利益のことです。
例えば、金銭消費貸借の債務者は、
期限が来るまでは、返済しなくてもよく、
返済を請求されることがないという利益のことです。
期限の利益を持つ債務者は、
自らその利益を放棄することができます。
例えば、返済期日の前に
借金を弁済するなどです。
ただし、期限の利益の放棄によって、
相手方の利益を害することはできません。
例えば、返済期日を定めていた場合、
債権者には返済期日までの利息を得るという利益があり、
債務者が返済期日の前に一括返済をすると
債権者の利息分の利益を害することになってしまいます。
ですので、債務者が期限の利益を放棄して
一括返済する場合でも、債権者の利益を害さないために、
返済期日までの利息を支払う必要があるということです。
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