会社法第104条は、
株主の責任は、
その有する株式の引受価額を限度とする。
と規定しています。
株主有限責任の原則とは、
株主は株主の引き受けの際に支払った
株式の引受価額(出資額)以上の責任を
負わないという原則です。
ですから、株主のリスクとしては、
最悪でも株価が無価値となるだけで、
たとえ株式会社が多額の負債を負ったとしても、
株主がその責任を負うことはないということになります。
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