会社法第104条は、

株主の責任は、

その有する株式の引受価額を限度とする。

と規定しています。

 

株主有限責任の原則とは、

株主は株主の引き受けの際に支払った

株式の引受価額(出資額)以上の責任を

負わないという原則です。

 

ですから、株主のリスクとしては、

最悪でも株価が無価値となるだけで、

たとえ株式会社が多額の負債を負ったとしても、

株主がその責任を負うことはないということになります。


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