残余財産分配請求権とは、
会社や組合の清算後に残った財産の
分配を請求できる権利です。
株式会社の場合は持ち株数に応じて、
持分会社、組合の場合は
出資の価額に応じてすることができます。
残余財産の分配請求は、
会社や組合の債務をすべて弁済してもなお、
財産が残っている場合にすることができ、
負債が資産を上回る場合は分配はなされません。
(負債が資産を上回る場合でも、
会社の負債の返済義務を株主が負うことはありません。)
存続中の会社が、今解散し、清算すると仮定した場合の
残余財産の総額を解散価値といい、
この解散価値を発行済み株式数で除したものが
一株あたり純資産 (BPS)と表現されます。
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