界標設置権とは、

土地の所有者が隣地の所有者と共同の費用で、

土地の境界の標示物を設置できる権利です。

 

民法第224条は次のように規定しています。

 

境界標の設置及び保存の費用は、

相隣者が等しい割合で負担する。

ただし、測量の費用は、

その土地の広狭に応じて分担する。


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