界標設置権とは、
土地の所有者が隣地の所有者と共同の費用で、
土地の境界の標示物を設置できる権利です。
民法第224条は次のように規定しています。
境界標の設置及び保存の費用は、
相隣者が等しい割合で負担する。
ただし、測量の費用は、
その土地の広狭に応じて分担する。
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界標設置権とは、
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土地の境界の標示物を設置できる権利です。
民法第224条は次のように規定しています。
境界標の設置及び保存の費用は、
相隣者が等しい割合で負担する。
ただし、測量の費用は、
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