自判とは、

上訴審で、原審の判決を不当として

取消または破棄して、

自らが訴えに対する判決をすることです。

 

民事訴訟の控訴審判決で第一審判決を

取り消し、改めて判決を行うことを

取消自判といいます。

民事訴訟は第一審、第二審とも事実審であるため、

取消自判が原則となります。

 

民事訴訟の上告審では、

破棄差戻しや移送が原則ですが、

例外的に自判しなければならない場合に

原審を破棄して判決を下すことを

破棄自判といいます。

 

刑事訴訟の場合、控訴審、上告審ともに

差戻しや移送が原則で

自判は例外的にすることができます。

 


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