債権者が弁済の受領を拒み、

又は受領することができないときは、

弁済をすることができる者(弁済者)は、

債権者のために弁済の目的物を供託して

その債務を免れることができます。

 

債務者が供託しようとする目的物が

供託や保存に適さないときに限り、

裁判所の許可を得て自らこれを競売することができ

これを自助売却といいます。

 

商人間の商事売買においては、

買い主が目的物の受け取りを拒絶し、

または受け取ることができない場合、

相当の期間を定めて催告したのちに

売り主が競売することができることが商法に規定されています。


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