債権者が弁済の受領を拒み、
又は受領することができないときは、
弁済をすることができる者(弁済者)は、
債権者のために弁済の目的物を供託して
その債務を免れることができます。
債務者が供託しようとする目的物が
供託や保存に適さないときに限り、
裁判所の許可を得て自らこれを競売することができ
これを自助売却といいます。
商人間の商事売買においては、
買い主が目的物の受け取りを拒絶し、
または受け取ることができない場合、
相当の期間を定めて催告したのちに
売り主が競売することができることが商法に規定されています。
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