民事訴訟において、
自白が成立すると、自白された事実については、
証拠によって証明する必要がなくなり、
裁判所の判断も拘束し、
相手方の利益を保護する必要が生じ、
任意に撤回することができなくなります。
自白の撤回が許されるのは、次の場合です。
・相手方の同意がある場合
・相手方または第三者による刑事上罰すべき行為によって自白した場合
・自白の内容が真実に反し、かつ、錯誤に基づいている場合
また、自白した事実が
真実と合致しないことの証明がなされた場合には、
その自白は錯誤によってされたものとして、
撤回が許されるとした判例があります。
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