証明妨害の法理とは、訴訟手続きにおいて、
証明責任を負わない当事者が、
挙証責任を負う当事者に対して、
訴訟上の義務に違反して
故意に証拠の収集、提出を困難にして妨げた場合に、
妨害された立証責任を負う当事者を有利に取り扱う法理です。
民事訴訟法に規定のあるものもありますが、
それに限られず、裁判所は、
要件事実の内容、妨害された
証拠の内容や形態、他の証拠の確保の難易性、
当該事案における妨害された証拠の重要性、
経験則などを総合考慮して、事案に応じて決すべきとした判例があります。
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