調停前置主義とは、
訴えを提起しようとする者が、
裁判の前に調停を経なければ、
訴えを起こすことができない制度です。
人事訴訟や家事裁判において採用されています。
調停前置主義に妥当する事件において、
調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、
裁判所は、裁判所が事件を調停に付することが
相当でないと認めるときを除いて、
職権で、事件を家事調停に付さなければなりません。
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