調停前置主義とは、

訴えを提起しようとする者が、

裁判の前に調停を経なければ、

訴えを起こすことができない制度です。

 

人事訴訟や家事裁判において採用されています。

 

調停前置主義に妥当する事件において、

調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、

裁判所は、裁判所が事件を調停に付することが

相当でないと認めるときを除いて、

職権で、事件を家事調停に付さなければなりません。


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