賃金支払いの5原則とは、

労働基準法第24条で定められた、

労働者に対する賃金の支払い方に関する原則で、

次の5つです。

 

賃金の支払いは、

①通貨で

②直接

③全額

④毎月最低1回

⑤一定期日に

しなければならないというものです。

 

 


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