通貨偽造罪とは、行使の目的で、
通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、
又は変造した者の罪で、
無期又は3年以上の懲役に処されます。
日本国外において犯した
すべての者にも適用されます。
通過の偽造とは、
カラーコピーなどでニセの紙幣を作成することですが、
一般人に真正の通貨であると
誤認させる程度のものである必要があります。
(このレベルに達しない程度のニセ紙幣は、
通貨及証券模造取締法の対象となります。)
通貨の変造とは、
権限のない者が本物の貨幣を加工して、
真正な貨幣に類似するものを作成することで、
例えば千円札を加工して
一万円札に見えるようなものを作ることなどです。
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