隠れた瑕疵とは、

一般に要求される注意をしても、

発見できないような瑕疵(通常であれば同種の物が

有するべき品質・性能を欠いており欠陥が存在すること)

のことをいいます。

 

売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合は、

買主は売主に損害賠償の請求をすることができ、

瑕疵のために目的を達することができない場合は、

契約の解除をすることができます。

 

瑕疵担保責任は無過失責任であり、

売主は故意や過失がなくても

責任を負うことになります。


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