隠れた瑕疵とは、
一般に要求される注意をしても、
発見できないような瑕疵(通常であれば同種の物が
有するべき品質・性能を欠いており欠陥が存在すること)
のことをいいます。
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合は、
買主は売主に損害賠償の請求をすることができ、
瑕疵のために目的を達することができない場合は、
契約の解除をすることができます。
瑕疵担保責任は無過失責任であり、
売主は故意や過失がなくても
責任を負うことになります。
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