リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >住民訴訟(住民監査請求前置主義)とは?
地方公共団体が違法又は不当な財務会計上の行為がある場合、
住民がそれを是正するために争う手段として、
「住民監査請求」と「住民訴訟」というものがあります。
今回は住民訴訟について説明していきます。
住民訴訟
住民監査請求とは、普通地方公共団体の住民が
違法または、 不当な財務会計上の行為があると認められる場合や、
必要な行為を怠る事実があると考える時は、
その地方公共団体の監査委員に対して、
必要な措置を講じる事を請求できるというものでした。
(詳しくはこちら→住民監査請求とは?)
住民訴訟は、
住民監査請求の結果に不服の場合や、
不正・違法な行為があったという
監査の結果が出たにも関わらず、必要な措置を講じなかった場合などに
行為の差止め、行政処分の取消しまたは無効確認を
裁判所に請求できるというものです。
住民訴訟は住民監査請求の手続きを経ていなければ提起することが
できません。(これを住民監査請求前置主義といいます)
住民訴訟を提起できるのは、違法な行為または違法な怠る事実に
関する場合のみで、
不当にとどまる場合は住民訴訟を提起する事ができません。
住民監査請求は「不当」な場合もできた事と異なりますので、
注意しましょう。
住民訴訟は、行政事件訴訟法5条の民衆訴訟にあたるもので、
自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもので、
法律の特別の定めに基いて提起する事が認められています。
住民訴訟の請求内容は、地方自治法242条の2第1項に掲げられています。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は
不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。
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