法律行為的行政行為、

準法律行為的行政行為についての

試験対策として要点をまとめました。

このページは試験直前の確認用ということで、

それぞれの言葉をある程度理解されている前提で

詳しい解説は省略しています。

理解が不十分な言葉がある場合は、

解説ページでご確認ください。

 

法律行為的行政行為

法律行為的行政行為とは、行政庁の意思表示によって

効果を発生させるものです。

 

法律行為的行政行為は、

命令的行為と、形成的行為に分類されます。

 

命令的行為

命令的行為とは、

国民が本来有する自由を制限したり、

制限を解除する行為をいいます。

 

・許可

例…営業許可、自動車運転免許

 

・免除

例…租税免除、年金・保険料免除

 

・下命(及び禁止)

例…営業停止、違法建築物の除去、道路通行禁止、納税

 

 

形成的行為

形成的行為とは、

国民が本来有していない特別な権利や、

法的地位を設定・剥奪・変更する行為です。

 

・特許

例…鉱業権の設定、公益法人設立の許可、河川占用許可、帰化の許可

 

・認可

例…河川占用権の譲渡承認

 

・代理

例…土地収用裁決、地方自治法に基づく長の臨時代理の選任

 

準法律行為的行政行為

行政庁の意思ではなく、

法律の規定によって成立する行政行為。

法律によって効果が定められているので

裁量を認める余地がありません。

 

・確認

例…選挙の当選人の決定、発明の特許、

審査請求の裁決、建築確認、所得税額の更正決定、

市町村の境界の決定

 

・公証

例…各種名簿への登録、証明書の交付

 

・通知

例…納税の督促、代執行の戒告、特許出願の公告、事業認定の告示

 

・受理

例…不服申立書の受理、建築確認申請の受理、公安条例による届出

 

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