リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 > 当事者訴訟(実質的当事者訴訟・形式的当事者訴訟)についてわかりやすく解説
当事者訴訟
当事者訴訟は、
公法上の法律関係に関する訴訟で、
公権力の行使に関する不服の訴訟とは異なります。
当事者訴訟は
実質的当事者訴訟と形式的当事者訴訟に分類されます。
実質的当事者訴訟
実質的当事者訴訟は、公法上の法律関係に関する
確認の訴えやその他の公法上の
法律関係に関する訴訟の事をいいます。
紛争の対象が公法上の法律関係であるだけで、
当事者の争いであるので、
実質的に民事訴訟と変わりありません。
例えば、公務員の給料の支払請求訴訟などです。
これが民間企業であれば、普通の民事訴訟ですが、
被告が行政主体であれば行政訴訟の実質的当事者訴訟
ということになります。
形式的当事者訴訟
当事者間の法律関係を確認若しくは形成する処分、
又は裁決に関する訴訟で法令の規定により
その法律関係の当事者の一方を
被告とするものをいいます。
実質的には抗告訴訟ですが、
形式的に当事者訴訟という事で
形式的当事者訴訟と呼ばれます。
たとえば土地収用の問題で、土地の所有者が、
土地の所有権剥奪そのものを争う場合は、
行政主体を被告とした取消訴訟となります。
しかし、補償金の額を争うときは、保障金の額を決定するのは
収用委員会(行政庁)ですが、この額に不満がある場合は、
補償金をもらう地主と、補償金を払う起業者とで
決めるという事が、土地収用法に規定されています。
このように本来的な当事者訴訟でなく、
形式的に当事者訴訟で行われるという事で、
形式的当事者訴訟と呼ばれています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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