まず、「定期借地権」とは、文字通り、
「定期」ですので、
存続期間があらかじめ定められている契約で、
存続期間の満了により、必ず契約が終了し、
更新することができません。
土地を貸す側が、一定期間は土地を貸すけれども
一定期間経過したら、絶対土地を返してほしいという場合を
イメージしていただければと思います。
一般定期借地権の宅建士試験対策・要点
存続期間を50年以上として借地権を設定する場合、
建物の再築による存続期間の延長および、
建物買取請求をしない旨の特約を定めることができ、
これを一般定期借地権といいます。
この特約は、公正証書による等書面によって
しなければなりません。
ポイントは「50年以上」「書面」
というところです。
次に説明する事業用定期借地権は、
必ず、「公正証書」によってしなければなりませんが、
一般定期借地権は、
公正証書でもよいのはもちろんですが、
公正証書でなくてもOKな点にご注意ください。
ちなみに公正証書とは、
公証役場というところにいる公証人の先生に
お墨付きをいただいた契約書です。
事業用定期借地権の宅建士試験対策・要点
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除きます)
の所有を目的とし、
存続期間を10年以上50年未満の範囲で
設定することができます。
存続期間を10年以上30年未満とする場合は、
契約の更新に関する規定、
建物の再築による存続期間の延長の規定及び
建物買取請求権の規定等の適用がありません。
(更新なし、建物買取請求なしの契約になります。)
存続期間を30年以上50年未満とする場合は、
それらの規定の適用を排除する旨の
特約をすることができます。
前述のとおり、事業用定期借地権は、
必ず公正証書によって行わなければなりません。
公証人とは、裁判官や検察官を数十年経験した方が
なれる者で、とにかく法律を熟知し、経験豊富な方です。
その公証人先生が契約書に目を通し、
適法性を確保しようというものです。
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