建物買取請求権

建物買取請求権とは、文字通り、

建物の買い取りを請求する権利ということですが、

借地権が消滅した後、契約が更新されない場合に、

借地人が借地権設定者に対して、

建物を買い取るよう請求することができます。

 

これは形成権であり、請求をすると実現するものですので、

相手方の承諾は不要です。

 

つまり、建物買取請求権を行使した場合は、

地主はその建物を必ず買い取らなければならない

ということになるわけですが、

借地人はその代金の支払いを受けるまで、

その建物と敷地の引き渡しを拒絶することができます

(ただし、引渡しを拒む間の地代・賃料に相当する額を

借地設定者に返還しなければなりません。)

 

借地権の存続期間が満了し、契約の更新がないときは、

借地権者は、借地権設定者に対し、

建物その他借地権者が権原により土地に

附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができます。

 

第三者が賃借人から建物を譲り受けた場合に、

借地権設定者が賃借権の譲渡または賃借地の転貸を承諾しないときも、

建物買取請求権を行使することができます。

 

地代等の増減額請求権

土地に対する租税その他の公課の増減により、

土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、

又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、

契約の条件にかかわらず、当事者は、

将来に向かって地代等の額の増減を請求することができます。

 

とはいえ、一定の期間地代等を増額しない旨の

特約がある場合には、この請求をすることができません。

 

地代等の増減について、当事者間に協議が調わないときは、

請求を受けた側は、その裁判が確定するまでは、

相当と認める額の地代等を支払うことで足ります。

 

ただし、その裁判が確定し、既に支払った額に

不足がある場合は、その不足額に年1割による

支払期後の利息を付して支払わなければなりません。

 

逆に支払った額が多かった場合は、受領のときからその超過額に

年1割の割合による利息を付してこれを返還しなければなりません。


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