定期借家契約は更新できない借家契約

定期借家契約とは、文字通り「期間が定められた」

借家契約ですので、契約で定めた期間が満了したら、

契約の更新をできません

 

定期借家契約とは、

そもそもどんな場合にするかを考えてみると

イメージしやすいと思いますが、要は賃貸人(大家)が、

「今は貸したいけど一定期間後には返してほしい」

という、賃貸人(大家)の都合によるものが通常です。

 

例えば、2年間、海外出張で、所有しているマンションの一室を

遊ばせておくのはもったいないので、

「その間、賃料収入を得られれば…

でも、2年後には、またここに住みたいので

その時には返してほしい」

という事情の場合をイメージしてみましょう。

 

通常の賃貸借契約では、期間満了時には、借家人に

「出て行ってくれ」という主張は

必ずしも認められるとは限らず、色々大変です。

 

そんな事情の方のために、

期間が満了したら確実に返してもらうという契約が

定期借家契約というわけです。

 

定期借家契約は期間に制限があるので、

通常の周辺の賃貸借契約の相場よりも低い賃料で

設定するのが一般的です。

 

賃借人も大学を卒業するまでの住まいを考えている人など、

貸したい期間と借りたい期間がうまくマッチすれば

双方にとって都合のよい契約となるわけです。

 

定期借家契約の存続期間

契約期間に最短、最長の制限はなく、

どんなに短くても、何年でもかまいません

 

定期借家契約は書面で行わなければならない

定期借家契約は、公正証書等、書面で行わなければなりません。

「公正証書等」ですので、公正証書でなくても

書面であればよいのでご注意ください。

 

賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対して、

賃貸借契約に更新がなく、期間の満了により終了する旨を、

賃借人に対して、書面を交付して説明しなければなりません

 

定期借家契約の終了の通知

存続期間が1年以上の定期借家契約においては、

賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に、

契約の終了を通知しなければならず、この通知をしなかったときは、

通知の時から6か月を経過するまで、

契約の終了を賃借人に対抗することができません。

 

定期借家契約の賃借人の事情による中途解約

居住の用に供する建物の賃貸借床面積200㎡未満の建物に限る。)

において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、

建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として

使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、

建物の賃貸借の解約の申入れをすることができます。

 

この場合においては、建物の賃貸借は、

解約の申入れの日から1か月を経過することによって終了します

 

この中途解約は、「居住の用に供する建物」の場合にできるもので、

事業用の建物の賃借人はすることができません。


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