リラックス法学部 借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 定期借地権 建物譲渡特約付借地権とは?

 

借地権には2種類あり、

存続期間の更新ができる普通借地権と、

存続期間の更新が認められない

定期借地権があります。

 

定期借地権は平成4年施行の

改正法で認められました。

 

借地権は多くの場合、契約が更新され、

正当な事由がなければ

借地権設定者(地主)は拒否できないこともあり、

ほとんどの場合契約は更新され、

地主に使用収益権が

戻ってくることがなかなか無く、

そのため借地権を設定することを渋る

地主も増えてきたということもあり、

更新を認めない借地権の制度を作ることで、

取引を活性化するという意味合いもあるようです。

 

定期借地権には、

一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権

の3種類があります。

 

今回は建物譲渡特約付借地権について

説明していきます。

 

建物譲渡特約付借地権

建物譲渡特約付借地権は

借地権設定後30年以上経過した日に、

借地権の目的である土地上の建物を

借地権設定者(地主)に、

相当の対価で譲渡する旨を定めた定期借地権です。

 

借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を

継続しているものが請求をしたときは、

請求の時にその建物につきその借地権者又は

建物の賃借人と借地権設定者との間で

期間の定めのない賃貸借が

締結されたものとみなされます。

 

建物譲渡特約付借地権の契約は

書面でする必要すらありません。

 

「公正証書等の書面」でする一般定期借地権、

必ず公正証書でしなければならない

事業用借地権と比較しましょう。

 

 

(建物譲渡特約付借地権)

第二十四条  

借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)

においては、第九条の規定にかかわらず、

借地権を消滅させるため、

その設定後三十年以上を経過した日に

借地権の目的である土地の上の建物を

借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

 

2  前項の特約により借地権が消滅した場合において、

その借地権者又は建物の賃借人で

その消滅後建物の使用を

継続しているものが請求をしたときは、

請求の時にその建物につきその借地権者又は

建物の賃借人と借地権設定者との間で

期間の定めのない賃貸借

(借地権者が請求をした場合において、

借地権の残存期間があるときは、

その残存期間を存続期間とする賃貸借)

がされたものとみなす。

この場合において、建物の借賃は、

当事者の請求により、裁判所が定める。

 

3  第一項の特約がある場合において、

借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で

その建物につき第三十八条第一項の規定による

賃貸借契約をしたときは、

前項の規定にかかわらず、その定めに従う。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

借地借家法をわかりやすく解説


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