リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >公文書偽造罪、虚偽公文書作成罪の構成要件、判例をわかりやすく解説
(公文書偽造等)
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは
署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは
図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは
署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは
図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は
図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは
図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは
図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
「公文書」とは、
公務員が職務上作成する文書のことをいいます。
ですから公務員名義の私用の文書を偽造しても、
公文書偽造罪とはなりません。
例えば、公務員の退職届を偽造した場合、
退職届は職務上作成する文書では
ありませんから、公文書偽造罪ではなく、
私文書偽造罪となります。
刑法155条の1項を有印公文書偽造、
3項を無印公文書偽造といい、
有印公文書偽造の方が罪は重くなります。
1項に「署名」とありますが、
自署によるサインのみならず、
名前が印刷された記名のものも、
含むと判例はしています。
公文書偽造罪の客体となる文書は、
原本に限られず、
原本と同一の内容で、
証明文書として原本と同様の社会的機能と
信用性を有するものである限り、原本の写しも
客体となります。
作成名義を偽り(本来その文書を作成する公務員ではないのに)
公文書を作成するのが、公文書偽造ですが、
本来その文書を作成する立場の公務員が、
虚偽、変造した内容の文書を職務上作成した場合は、
虚偽公文書作成罪となります。
(虚偽公文書作成等)
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、
虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、
印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
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