リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >犯罪の成立 有責性とは?
犯罪は、構成要件に該当し、違法であり、
有責の場合に成立します。
犯罪のカタログに載った行為をし、
その行為に違法性があり、有責の場合に、
犯罪が成立するという事ですが、
つまり、構成要件に該当し、違法であっても
「有責性」が無ければ犯罪が成立せず、
罰せられないという事になります。
今回はその「有責性」について説明していきます。
有責性とは?
「有責性」とは、文字通り「責任が有るという事」です。
責任が有るとする事ができる責任能力は、
行為の是非を弁別し、かつ、
これに従って行動を統制できる能力をいいます。
責任があるとするには、行為者の自由意志が必要で、
適法行為をする可能性が必要です。
つまり、行為者は適法行為を
選択する自由があったにも関わらず、
違法行為を行ったという場合に
責任があるという事になります。
心神喪失者と、
14歳未満の者は責任無能力者とされ、
無罪となります。
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
心神喪失者とは、精神上の障害により、
事物の是非善悪を弁識する能力がなく、
またはこの弁識に従って
行動する能力のない者をいいます。
心身耗弱者は、
この能力が著しく減退している者をいいます。
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