リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >違法性阻却事由の緊急避難とは?
犯罪が成立するためには、構成要件に該当し、
その行為が違法で、有責性がある事が必要でした。
構成要件に該当する行為をした場合、
「違法性」は推定されますが、例外的事情により
違法性を無いものとする場合があります。
そのような事情を
「違法性阻却事由」といいますが、
違法性阻却事由には、正当行為、正当防衛、緊急避難、
自救行為、被害者の同意(承諾)
といったものがありますが、
今回は緊急避難について解説していきます。
なお、民法でも「緊急避難」という概念が登場しましたが、
民法上の概念と刑法上の概念は異なりますので注意しましょう。
緊急避難とは?
(緊急避難)
第三十七条
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、
やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が
避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、
その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
正当防衛は「不正(違法)の侵害」
の場合にのみ成立しましたが、
緊急避難の場合は「正の侵害」に対しても成立します。
また、正当防衛は地震、火事、暴風雨といった
自然的事実に対しては成立しませんでしたが、
緊急避難は成立し得る事になります。
緊急避難には
「補充の原則」と「法益均衡(権衡)の原則」
という2つの原則があります。
補充の原則
緊急避難が成立するためには、
避難行為が法益を救うための唯一の手段であって、
他に救済方法がない事が要件されます。
(正当防衛の場合は唯一の手段である事は
要求されません)
この原則を「補充の原則」といいます。
法益均衡の原則
緊急避難が成立するためには、
避難行為によって生じた害が、
避けようとした害の程度を超えない事が要求されます。
害が同程度でも緊急避難は成立します。
この原則を「法益均衡の原則」といいます。
なお、避難行為によって
避けようとした害の程度を超えた場合は、
情状により、刑を減免する事ができます。
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