リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 第3話 未成年者以外の制限行為能力者についてわかりやすく解説

 

未成年者以外の制限行為能力者

前回、前々回と未成年者のヨネヤマの

法律行為に関してお話してまいりましたが、

そもそも未成年者の行為が取消しできるという制度は、

まだ判断能力が未熟な未成年者を守るための制度です。

 

では未成年者以外にこのように、

取消しできるという制度はあるのでしょうか?

 

ヨネヤマのおじいさんが

段々判断能力が衰えてきたとします。

 

いわゆるボケてきたという状況です。

 

このような判断能力が衰えた状況で、

自分の家や大切な財産を

売ると言い出したり、高額な買い物を

ハチャメチャにやりだしたら家族は困ります。

 

そこで、このように判断能力が衰えた状況の人を

保護するための制度があります。

それが成年後見制度です。

 

この名前や成年後見人という言葉は

よく耳にするかと思いますが、

前回、前々回お話した未成年者と親と

似たようなしくみです。

 

ただ、判断能力が衰えたといっても、

その度合も様々ですので、

その度合によって三段階の制度になっています。

 

症状の重い順から

成年被後見人、被保佐人、被補助人

となっていて、

被補助人が一番自分でできる事が多いと

イメージしてください。

 

それぞれの保護者が

成年後見人、保佐人、補助人

となります。

 

いずれも家庭裁判所の審判を

受ける事が必要です。

 

それぞれの状況の人が単独でできる事、

また保護者ができる事などが細かく異なりますので、

そこに関しては別の回で説明いたします。

 

という事で、法律行為を行う事に

制約を受けるパターンは

未成年者に加えて成年後見人、保佐人、補助人

の4つがあることをまず覚えてください。

 

そしてこの4つの総称を

制限行為能力者

といいます。

 

行為能力を制限された者という意味ですが、

行為能力とは

法律行為を単独で有効に行うことのできる能力

をいいます。

 

また、民法にはもう2つ重要な

能力の考え方があります。

 

権利能力意思能力です。

 

権利能力とは

権利義務の主体となれる地位または資格

のことをいいます。

 

 

民法の3条にこのような規定があります。

 

第三条  私権の享有は、出生に始まる。

権利能力は生まれた瞬間に備わります。

ですので、生まれたての赤ん坊でも、

権利義務の主体となれるので、

大地主になる事もできますし、

莫大な借金を背負う事もできます。

 

次に意思能力ですが、

自分の行動の結果を判断できる能力をいいます。

 

抽象的ですが、

「こういう事をしたらこうなる」

と予想できる能力です。

 

年齢でいえば6才前後から備わっていると

考えると言われていますが

個人差もあるので、

年齢による明確なラインはありません。

個人個人で判断されます。

 

この意思能力のない者がした行為は「無効」

として扱われます。

 

18歳のヨネヤマがゲームを売った行為は

取消しできる一応有効な行為でしたが、

ヨネヤマが3才の子供であれば、

意思能力がないので、

その行為は無効となります。

 

「取消し」と「無効」の違いに

注意してください。

 

18歳のヨネヤマも、

自分の土地を所有したりする事はできますが、

それを単独で実現する事はできません。

 

それは「行為能力」

が制限されているからです。

 

そしてこのように行為能力を制限された

制限行為能力者という分類には

未成年者、成年後見人、保佐人、補助人

の4種類があるとご理解ください。

 

 細かい違いがゴチャゴチャしていますので、

ひと通り学習してからでもよいと思いますが、

成年後見人、保佐人、補助人の違いについて

解説しているページがこちら

ですので、確認してみたい方はどうぞ。

 

それでは今回は未成年者以外の制限行為能力者についてお話しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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